韓国、外国人に地方選挙権…アジア初                      
2005年6月30日


法案を決めた韓国国会の本会議

「永住」取得3年で、19歳以上を対象に

日本での獲得運動に弾み

 韓国国会は6月30日の本会議で、永住の在留資格を獲得した日から3年を経過した19歳以上の外国人に、地方自治体選挙の選挙権を付与することを決めた。民団の要望が実ったもので、在日定住外国人の地方参政権獲得にも弾みをつけそうだ。


地方自治体の議会議員および長の選挙権を付与されるのは、出入国管理法第10条(在留資格)の規定による永住資格取得日後3年が経過した19歳以上の外国人で、選挙人名簿の作成基準日現在、出入国管理法第34条(外国人登録票の作成および管理)の規定により、当該地方自治体の外国人登録台帳に登載された者、となっている。これを盛り込んだ「公職選挙及び選挙不正防止法一部改定案」が可決されたもの。 この法律は公布日から施行され、施行後に実施される任期満了にともなう選挙から適用される。


 

 韓国では昨年7月施行の地方自治体住民投票法で、永住外国人に住民投票請求権と投票権を付与した。今回の改定はそれに続くものだ。韓国の永住外国人は2万人余と推計されている。民団はこの間、東アジアの和解と共生のためにも、その基軸となる韓日両国が定住外国人に地方参政権を与えるよう、政府・議会などに繰り返し要望してきた。日本では地方議会を中心に支持が広がり、韓国でも外国人の人権擁護、在日など在外同胞の権益向上支援、国際化時代に対応した国家イメージの改善などの観点から、呼応する動きが高まっていた。

 民団中央の常任顧問で地方参政権特別委員会の辛容祥委員長は、「韓国国会の英断を高く評価する。私たちの問題提起が一つの結実を見たわけで、民団運動が大きく前進したことを意味する」と述べ、「本来なら先行すべきであった日本の対応が問われる。韓日の政府間はギクシャクしているが、こういうときだからこそ、架け橋を担う在日同胞は両国の関係改善、さらには共生のために大きな意味をもつ地方参政権の獲得に、一丸となるべきだ」と呼びかけた。

 
 

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